乱獲で激減した太平洋クロマグロは国際的に厳しく管理・制限されている。日本政府は漁業法に基づき、都道府県ごとに漁獲枠を配分した上で、漁師らに漁獲量の報告を義務づけている。21年度の青森県の漁獲枠は710・2トン(年度当初)だった。
商標登録されている「大間まぐろ」の場合、漁師が釣った漁獲量を大間漁協が計測し、青森県に報告する。大間漁協は偽物が出回るのを防ぐため、出荷するマグロに魚体の識別番号が記されたステッカーを貼付。漁協を通さずに出荷した組合員の漁師らには罰金や操業停止を科す独自ルールを定めている。
捜査関係者の話では、社長2人は大間漁協を通さずに漁師から直接買い取ったマグロを静岡県内の水産卸売会社に売却。マグロはその後、回転ずしチェーンなどに流通したとみられる。これらのマグロには大間漁協のステッカーが貼られていなかったが、流通先では未報告のマグロと認識されていなかったという。
社長2人は青森県警の任意の調べに対し、未報告のマグロの取引について「漁師の生活を助けるためにやった」などと説明している。
漁業法三十条の報告義務違反、だそうで。きちんと逮捕、告発、厳しい処罰、とつなげて適正化してもらいたいものですね。農家よりもっと深い世界ですもんねえ。
たのんますよ、農水省!
道の駅でこれだもんなあ。程度がしれまっせ、という。ちゃんと受け入れ側が知識もってないと、こういうのをスルーしちゃいがちですよね。ほかもしかり、でしょう。
まあ、そこまでお客さんもとめてないっす、オーバースペックです、と言われると返しようがないんですが。