シアン化合物を含有する食品の取扱いについて


厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室(なげーよ)
http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/2008/7/8_1-1.pdf


シアン化合物含有豆類並びにキャッサバ及びその加工品(でんぷんを除く。)については、過去の検出事例や健康影響の程度等に鑑み、食品衛生法第26条第3項に基づき、全ての輸出国を対象に検査命令を適用しているところです。一方、シアン化合物を含有するその他の食品については、適宜自主検査の実施を指導してきたところですが、今般、当該指導検査において、原材料に杏子の種子を使用した焼菓子から、シアン化合物が検出された事例が複数確認されました。ついては、本事例を踏まえ、シアン化合物を含有する食品について、下記のとおり自主検査の実施等につき指導の徹底をお願いします。

1.天然にシアン化合物を含有することが知られている食品及びその加工品(検査命令対象食品を除く。)については、輸入の都度、貨物を保留の上、シアン化合物に係る自主検査を指導すること。なお、10ppmを超えてシアン化合物を検出した場合にあっては、食品衛生法第6条違反として措置すること。
<主な食品> 亜麻の実、杏子の種子、梅の種子、ビターアーモンド

2.1の検査により10ppmを超えてシアン化合物を検出した場合であっても、国内における調理・加工等により、最終製品においてシアン化合物の摂取量が低減されることが確認された別添の事例については、食品衛生法第6条違反に該当しないものとして取り扱っているので、参考とされたい。


キャッサバの例にもあるように、きちんと無毒処理すれば流通可、と。
徳之島の工場、うまくいくといいですなあ。

参考;食品衛生法第六条
http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM#s2

第6条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

1.腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
2.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
3.病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
4.不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。


食品の表示、という点ではhttp://info.pref.fukui.jp/shokuan/guide/fresh.htmlなんかも参考に。